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ダイオキシン対応型の焼却炉

法令メモ。焼却炉設置に関わる法令をわかりやすくお伝えします。 ダイオキシン対応型の焼却炉の販売
焼却炉導入に関する主な法令
焼却炉導入にあたって関係する主な法令は以下のものがあります。
 ■廃棄物の処理及び清掃に関する法律 略称:廃掃法
 (平成9年12月政省令改正)

 ■ダイオキシン類対策特別措置法 略称:ダイオキシン対策法
 (平成12年1月15日施行)
 
 ■大気汚染防止法  略称:大防法(平成9年12月政令改正)

 ■都道府県市町村など各自治体により定められた条例
 ■消防法
 ■その他 建築基準法など
平成14年12月1日の廃掃法改正により、全ての焼却炉について新構造基準が定められ、適合しない焼却炉は使用できなくなりました。
以下の新構造基準に適合しない焼却炉は使用できなくなりました
● 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
●燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
● 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)。
● 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
● 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
関係法令表
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃掃法)
●規制規模
焼却能力 200 kg/h 以上、 火格子面積 2 m2 以上(廃プラは 100 kg/日 以上)
●規制内容
ダイオキシン類濃度基準  排気 5 ngTEQ/Nm3(2 t/h 未満の場合)、
ばいじん灰 3 ngTEQ/g、排水 10 PgTEQ/P
●排ガス測定義務
1年間で1回以上
●その他
構造基準維持管理基準あり
ダイオキシン類対策特別措置法(略称:ダイオキシン対策法)
●規制規模
能力50 kg/h 以上、火床面積 0.5 m2以上
●規制内容
ダイオキシン類濃度基準  排気 5 ngTEQ/Nm3(2 t/h 未満の場合)、
ばいじん灰 3 ngTEQ/g、排水 10 PgTEQ/P
●排ガス測定義務
1年間で1回以上
大気汚染防止法(略称:大防法)
●規制規模
能力200 kg/h 以上、火格子面積 2 m2以上
●規制内容
ばいじん 0.15 g/Nm3(2t/h未満の場合)
HCl 700 mg/Nm3
Nox 250 PPM(排ガス量40,000 Nm3/H以上の場合)
Sox K値
●排ガス測定義務
1年間で2回以上
※焼却能力 50 kg/h 未満,火床面積0.5 m2未満は届出不要です。
(自治体により条件がありますのでご確認ください。)
※消防法では設置面積 2 m2以上の炉またはかまどは届出が必要です。
※建築基準法では高さ6mを超える煙突は工作物確認申請が必要です。
※詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
ダイオキシン類及びばいじん排出基準
処 理 能 力 ダイオキシン類 ば い じ ん
4 t/時 以上の能力 0.1 ng-TEQ/Nm3以下 0.04 g/Nm3以下
2〜4 t/時 以下の能力 1 ng-TEQ/Nm3 以下 0.08 g/Nm3以下
2 t/時 未満の能力 5 ng-TEQ/m3以下 0.15 g/Nm3以下
 
ダイオキシン対応型の焼却炉の販売

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